調剤報酬改定による技術料の影響
皆さん、こんにちは。
薬局薬剤師の収入を決めると言っても過言ではない、調剤報酬改定の内容がどんどん出てきましたね。
先日、ジェネリックについてコチラの記事で簡単に触れましたが、予想通り全体感ではマイナス改定となっております。
フリーマンがもう一つ、今後もマイナス改定になっていくだろうと予測しているのが、調剤技術料です。モノからヒトへ、という合言葉を実践するのであれば、モノに対する評価の調剤技術料は減っていきますよね。
今回の改定ではどうなってでしょうか?
まず、調剤料という概念から、薬剤調整料という概念に生まれ変わります。
日数に関わらず、内服薬はすべて24点に集約されます。そして、外用薬や頓服など他の薬剤の点数は今までの据え置きに。
おお!とうとう大幅減点来たか!!
と思っていたら、
薬学管理料の分類に、調剤管理料という概念が生まれました。この調剤管理料は、今までの調剤料の延長になるかと思います。
【調剤管理料】
内服
~7日分 4点
8~14日分 28点
15~28日分 50点
29分日~ 60点
内服薬以外 4点
ということで、調剤料の実質変動幅は、以下のようになります。
内服
~7日分 28点⇒28点(24+4) 【±0点】
8~14日分 55点⇒52点(24+28)【▲3点】
15~21日分 64点⇒74点(24+50)【△10点】
22~28日分 77点⇒74点(24+50)【▲3点】
29~30日分 77点⇒84点(24+60)【△7点】
31日分~ 86点⇒84点(24+60)【▲2点】
内服薬以外 【△4点】
ん?実質プラス改定?
21日分や30日分の処方、それに内服薬以外はプラス改定になりそう。
これって、、、、
少し深く読み進めると、調剤管理料を算定するためには、
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
という記載がある。
つまり、ただ服薬指導などを行わない、ただ薬を渡すだけの場合は算定不可ということになりますね。
今まで、
・服薬指導や薬歴記載が面倒だから管理料を算定しない
・施設に薬を届けるだけで終了
・関係者にとりあえず薬だけ渡しておこう
というような、『薬剤師としてどうなのか?』という経営をしていた薬局は、調剤管理料が算定できないのだと思います。胸がスーッとする展開ですね。
ちなみに、調剤管理料を算定できない場合は、以下のような改定になりますね。
内服
~7日分 28点⇒24点 【▲4点】
8~14日分 55点⇒24点 【▲31点】
15~21日分 64点⇒24点 【▲40点】
22~30日分 77点⇒24点 【▲53点】
31日分~ 86点⇒24点 【▲62点】
内服薬以外 【±0点】
という結果になりますね。
おそらく、今までに施設の処方箋の取り合いを、「スピード感」や「安さ」という薬を渡すだけという行為のアドバンテージで制してきた薬局にはダメージでしょう。
今後も、少しずつ、モノからヒトへ移行していくことを期待していきたいですね。
ちなみに、過去にモノに対するフィーとヒトに対するフィーの比率についてお話ししたときがあったので、載せておきます。
ということで、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
真面目に取り組んでいれば、ちゃんと評価される調剤報酬改定になっていると実感しています。皆さんはいかがお考えでしょうか?
患者さんや多職種、地域のために頑張っている皆さんが今後も評価されるようになると良いですね。
これからもお仕事頑張って行きましょう!!!