自由を求める薬剤師

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地域支援体制加算2の条件 中編

皆さん、こんばんは。

前回に引き続き、地域支援体制加算2の要件に関する記事になります。

 ちなみに前回がこちら

juggred.hatenablog.com

今回はその中編ということで、条件の4~6について、フリーマン目線でお話していきたいと思います!

それではどうぞ!

 

 

条件4

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上

これは、かかりつけ薬剤師として活動している薬局を評価するものですね。今までのように、届け出を出すだけでは、実際に地域に根差しているとは言い難いと思います。

国が勧めるかかりつけ薬剤師制度ですが、この点数に関して、フリーマンの周りでは否定的な意見もあります。

・算定する人としない人に対する指導内容などの差が不明瞭。

・点数を算定するための肝が、サインをもらえるかどうかになっている。

・かかりつけ薬剤師ではなく、かかりつけ薬局として機能させるべきではないか。

・仕事した内容に対するフィーではなく、登録によるフィーなので違和感。

などなど。

どれも確かにと思う部分です。

フリーマンの意見としては、やることをやっているのであれば、サインを頂いて積極的に算定すべき、と考えています。

皆さんがどんなに素晴らしい活動をしていても、どんなに患者さんから感謝されても、この点数を算定していなければ、国からの評価はかかりつけ薬剤師として活動していないことになってしまいます。

かかりつけ薬剤師加算に限らず、中医協などでは、点数を算定している=その役割を果たしている、という認識で話し合われます。つまり、点数を算定していない=その役割を果たしていない、という扱いになってしまいます。

これってちょっと悲しいですよね。

フリーマンも、かかりつけ薬剤師の押し売りみたいなのはどうなのか、と思い躊躇していた時がありましたが、とある先輩薬剤師から「薬剤師には、国の制度をきちんと説明して、患者さんが利用できるようにする義務がある」というようなお話をしてもらったことがあります。

そう思うと、本来はすべての患者さんに、かかりつけ薬剤師についてアピールする必要があるかもしれませんね。もしかしたら、かつてのお薬手帳ジェネリックもそうだったのかもしれません。

算定要件を満たすための努力としては、

・かかりつけ薬剤師登録できる薬剤師の確保

・24時間対応する準備

・自信を自信を持って患者さんに宣伝

・特に、地域住民の方には強くアピール

となるでしょうか。

今の時代、かかりつけ薬剤師算定のために、活用できるツールはたくさんあると思います。特に、SNSの有効活用は今後重要になってくるでしょう。

 

条件5

外来服薬支援料の算定回数が12 回以上であること

これは、処方箋に頼らず、患者さんの服薬管理をフォローする薬局を評価したものなのだと思います。

理想的な展開としては、

①ケアマネが自宅訪問時に大量の薬が!

②薬局に相談の電話が!

③薬剤師が訪問します!

④お薬カレンダーを設置&一包化対応。

で無事算定。

といったところでしょうか。

この辺りの患者さんに対して、居宅療養管理指導を算定するか否かは判断に迷ったりしませんか?

在宅の点数を算定するほどではないけど、少し手厚くフォローする必要がありそうだ、という患者さんには活用しやすい点数ですね。

実際に算定しているケースでは、

〇退院時処方と残薬で混乱していて、整理する必要がある

〇複数の病院を受診しており、全てまとめて一包化する必要がある

〇院内処方で一包化してもらえない

というようなケースが多いですね。

算定要件を満たすための努力としては、

・患者さんや介護者へ制度を宣伝する

・施設へ院内処方や退院時処方でも対応できるアピール

・複数受診している患者さんに目を光らせる

となるでしょうか。

とにかく条件を満たすことを優先するのであれば、施設への働きかけが一番良い気がします。本来の趣旨と少しずれそうですが、、、

 

条件6

 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること

これは、ポリファーマシー問題に取り組んでいる薬局を評価するものですね。

フリーマンが最も興味がある分野です。

それぞれ2回ずつ算定したことがあるのですが、これはなかなか算定が難しい点数ではないでしょうか。特に、小児科や皮膚科、整形外科、眼科などの門前では、そもそも算定要件となる6種類以上の定期薬がないケースも多いですからね。

やはり、この辺は地域の処方箋を獲得していく必要があります。

フリーマンが実際算定したケースでは、施設への積極的な介入でした。

ポリファーマシーの原因の一つに、入退院などを繰り返し、複数の医師から薬が処方されたケースがあります。以前、処方意図不明な薬を医師に相談したときに、「私もこの薬の処方意図が良くわからなかった。とりあえず継続処方していたから、見直す良い機会になった」と言われたことがあります。

医師によって、対応の差は随分あるかと思いますが、処方意図が不明な薬があった場合は、一度医師に情報提供してみると、意外と点数が取れたりするかもしれませんよ。

算定要件を満たすための努力としては、

・内科や精神科などの定期薬が増えがちの処方箋は要チェック。

・施設の患者さんにも積極的に介入していく。

・処方意図不明な場合は一度情報提供してみる。

といったところでしょうか。

自分たちには絶対無理と思ってしまうと絶対に無理なので、まずは気になったところを薬剤師の目線からしっかり切り込んでみることが大切だと思います。

 

 

ということで、中編の条件4~6でした。

どれも熱く語れるテーマですね。

この調子で後編も書いていきたいと思います!

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!!!